ESGリース促進事業ってなに?

更新日時:2023.06

ESGリース促進事業ってなに?

企業の持続可能性への取り組みを支援!ESGリース促進事業の重要性

近年、企業の持続可能性に対する注目が高まっています。その中で注目されているのが、ESG(環境、社会、ガバナンス)の観点からの経営戦略です。ESGリース促進事業は、持続可能な企業活動を支えるための重要な手段として浮上しています。このコラムでは、ESGリース促進事業の概要とメリットについて探っていきます。

ESGリース促進事業の概要

ESGリース促進事業とは、環境省が定める基準を満たす脱炭素機器を、リースで導入した際にリース料に対して一定割合を補助する制度です。令和5年度補助金予算は約13億円となります。

補助率はリース料総額(消費税及び再リース料を除きます)の4%以下となり、リース料から補助金相当分を控除しお客様に還元となります。更に、ユーザーのESGに係る特に優良な取組には1%上乗せ、極めて先進的な取組には2%上乗せとなります。

補助金の申請手続きはリース会社にて行いますので、お客様のご負担はありません。

制度の詳細

(1)対象者

  • 個人事業主、中小企業 であること
  • 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社法上の会社を指します
  • 政府機関、地方公共団体又はこれに準ずる機関でないこと。

(2)対象リース契約

  • 環境省が定める基準を満たす脱炭素機器に係る契約であること。
  • リース期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であること。
  • 解約可能であるオペレーティングリースを除くリース取引であること。
  • リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約でリース期間が3年以上の契約であること。
  • 日本国内に脱炭素機器を設置する契約であること。
  • 中古品の脱炭素機器をリースする契約でないこと。
  • 国による他の機器購入に係る補助金を受けた契約でないこと。
  • 1リース契約の補助金の対象となる脱炭素機器部分のリース料の総額が、65万円以上、2億円以内であること。

(3)受付期限

補助金交付申請書類受付期限:令和6年3月中旬
補助金実績報告書類受付期限:令和6年3月中旬

  • 補助金申請残高がなくなり次第終了

ESGリース促進事業のポイント

(1)お客様の手続き不要

補助金の申請手続きはヤンマーにておこないますので、お客様にてお手続きいただく必要はございません。

(2)導入後の報告義務なし

補助金の申請手続きは機器導入時のみとなります。導入後、環境省や補助金団体(一般社団法人環境金融支援機構)への導入機器によるCO2削減量等のモニタリング報告義務は必要ございません。

事業イメージ

事業イメージ図

ESGリース促進事業は、企業が環境、社会、ガバナンスに配慮した活動を展開するための財務的な支援を提供します。これにより、持続可能なビジネスモデルの構築や環境への負荷の低減が可能となります。企業のESG取り組みを推進する一方で、投資家や社会の期待に応えることも可能です。ESGリース促進事業は、持続可能な未来を築くための重要な要素となり得ます。

ヤンマーでは本制度をご活用いただけるGHPや太陽光、エネルギーサービスなどを取り揃えております。ご興味がある方はお気軽にお問合せください。

参照:

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