作業機付きトラクターの道路走行について 表示と標識
表示・標識について
作業機(直装タイプ)を装着したトラクターの全幅が、一定の条件を満たしていない場合は、表示・標識の取付けが必要となります。
表示・標識の種類
①外側表示板(ゼブラシート)
トラクターと作業機(直装タイプ)を装着した状態で全幅が2.5mを超えた場合、作業機の前後左右に必要です。可能な限り最外側に備えてください。
素材は反射材・反射材なしの両方が可能です。
取付は赤白のラインがハの字に見える向き(赤と白のストライプが外向き、および下向き45度の角度になるよう配置)にしてください。
- ※直装タイプ・けん引タイプ共用可。
前方表示例
後方表示例
②制限を受けた自動車の標識
作業機付きトラクターで道路走行を行う際に「表示・標識」や灯火装置および反射器などの装備など制限を受ける場合に必要になります。
道路運送車両法施行規則五十四条第十九号様式。
- ※形状は倒立正三角形とすること。
- ※寸法、色を反映させること。
- ※直装タイプ・けん引タイプ共用可。
③全幅の表示
トラクターと作業機を装着した状態で全幅が2.5mを超えた場合、作業機側に全幅の表示が必要になります(運転席周りにも表示が必要)。
作業機を装着した状態の全幅の数値を少数点以下2桁で表示します。
- ※直装タイプ・けん引タイプ共用可。
「②制御を受けた自動車の標識」と、「③全幅の表示」は、後方から見える位置に装着が必要です。
④全幅の表示(運転席周り)
全幅の表示は、運転席周りにも装着が必要です。前面・側面のガラスには貼らないようにしてください。
⑤運行速度の表示
お持ちのトラクターの最高速度が時速15kmを超えて走行が可能でも、作業機を装着することで時速15km以下での走行に制限される場合、運行速度の表示を行う必要があります。
後方から見える位置と運転席周りの両方に表示が必要です。