作業機付きトラクターの道路走行について 各種法令

各種法令について

トラクターで道路を走行する場合、各種法令を遵守していることを確認してください。
下記はトラクターの道路走行に関する各種法令の、主な規制対象の一例です。

法律の名称 ① 道路運送車両法 ② 道路交通法 ③ 道路法 ④ 地方税法
主な規制対象 車両 運転者 車両 車両の所有者
主な規則 車両の保安基準 運転免許 特殊車両運行許可 ナンバープレートの取付

①道路運送車両法

自動車の装備や検査などが定められた法令です。道路を走行する自動車を構造や検査などによって、普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車の5つに種別しています。トラクターは、下表赤字の「大型特殊自動車」「小型特殊自動車(農耕用車両)」のいずれかに該当します。

車両区別 全長 全幅 全高 総排気量 最高速度 車検
普通自動車 小型自動車の規格を超えるもの 必要
小型自動車 4.7m以下 1.7m以下 2.0m以下 2000cc以下 必要
軽自動車 3.4m以下 1.48m以下 2.0m以下 660cc以下 必要
大型特殊自動車 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 35km/h以上 必要
小型特殊自動車 農耕用車両 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 35km/h未満 不要
農耕用以外 4.7m以下 1.7m以下 2.8m以下 制限なし 15km/h以下 不要
  • 免許区分の「大型特殊自動車免許」「小型特殊自動車免許」とは異なります。

道路運送車両法の保安基準による制限

車両区別 全長 全幅 全高 総排気量 最高速度 車検
大型特殊自動車
(農耕用車両)
制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 35km/h以上 必要
小型特殊自動車
(農耕用車両)
4.7m超 1.7m超 2.0m超 制限なし 15km/h超 35km/h未満 不要
4.7m以下 1.7m以下 2.0m以下 制限なし 15km/h以下 不要
  • 免許区分の「大型特殊自動車免許」「小型特殊自動車免許」とは異なります。

②道路交通法

交通ルールや運転免許などが定められた法令です。道路を走行するためには、免許区分に応じた運転免許証の携帯が必要です。農耕用自動車としては、「大型特殊自動車免許(農耕車限定を含む)」「小型特殊自動車免許」があります。

免許区分 全長 全幅 全高 最高速度
大型特殊自動車免許 特殊な構造のもので、特殊な作業に使用する自動車で小型特殊自動車以外のもの
小型特殊自動車免許 4.7m以下 1.7m以下 2.0m以下
(安全キャブや安全フレームは2.8m以下)
時速15km以下
  • 車両種別の「大型特殊自動車」「小型特殊自動車」とは異なります。

大型特殊自動車免許(農耕車限定含む)を必要とする農耕用トラクターで車両総重量750kgを超える農耕作業用トレーラを連結して道路を走行する場合、けん引免許(農耕車限定含む)の運転免許証の携帯が必要です。

免許区分 必要とする条件
けん引免許(農耕車限定含む) 車両総重量が750kgを超える車両をけん引する場合に必要な免許

③道路法

道路の定義から整備手続き、管理や費用負担、罰則まで定めた道路に関する法令です。一定の大きさや重量を超える車両を通行させる時には道路管理者へ特殊車両通行許可の申請を行い、許可証を得る必要があります。

車両諸元 全長 全幅 全高 重さ 最小回転半径
制限値(最高限度) 12m以下 2.5m以下 3.8m以下 総重量20t以下 12m以下

④地方税法

小型特殊自動車の農耕用トラクターおよび小型特殊自動車の農耕作業用トレーラは、地方税法の市(町・村)税条例に納税の義務、納税標識(ナンバープレート)の交付申請および車両への取付義務が定められています。道路を走行するしないに関わらず、市町村へ届け出てナンバープレートの交付を受け取付けてください。

【参考】軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の書き方

  • この申請書例は令和4年度時点のものです。総務省またはお住いの市町村へお問合わせください。
  • 型式認定番号がない場合は、打刻受付番号で代用することができます。記入例では、打刻受付番号を記載しています。
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