フロントウェイトの装着について
道路走行するときには、作業機(直装タイプ・けん引タイプ)に応じたフロントウェイトを装着してください。
- ※作業機を装着した状態で、かじ取り車輪にかかる荷重が車両総重量の20%未満では、道路走行ができません。
直装タイプの作業機(フロントウェイトを含む)を装着したトラクターの全長、全幅、全高を確認しましょう。
全幅の確認は、道路を走行する際の作業機の状態で行ってください。
道路走行するときには、作業機(直装タイプ・けん引タイプ)に応じたフロントウェイトを装着してください。
下記①~⑧の項目を確認しましょう。
トラクターに作業機(直装タイプ)を装着した状態で確認(視認)できる位置に灯火装置および反射器が必要です(トラクター側、作業機側のどちらでも可)。
下記チェック項目の内容は、道路運送車両の保安基準で定められています。
全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下で、最高速度15km/h以下のトラクターは、③車幅灯、④制動灯、⑤後退灯、⑥尾灯は取付義務がないので確認は不要です。
灯火装置および反射器 | チェック項目 |
---|---|
① 前照灯(ヘッドライト) | 夜間に前方50m先の障害物を確認できること。 |
② 方向指示器(ウィンカー) | 昼間に方向の指示を示す方向100mから確認できること。 |
③ 車幅灯(スモールランプ)※ | 夜間に前方300mから確認できること。 |
④ 制動灯(ブレーキランプ)※ | 昼間に後方100mから確認できること。 |
⑤ 後退灯(バックランプ)※ | 昼間に後方100mから確認できること。 |
⑥ 尾灯(テールランプ)※ | 夜間に後方300mから確認できること。 |
⑦ 後部反射器(リフレクター) | 夜間に後方150mから確認できること。 |
⑧ 番号灯(ライセンスランプ)(大型特殊自動車のみ) | 夜間に後方20mから自動車登録番号標の数字等の表示を確認できること |