作業機付きトラクターの道路走行について

必要な対応を行うことで、トラクターに作業機を装着したまま道路走行ができるようになりました!

農耕用トラクターについて「道路運送車両法」に基づく保安基準に緩和措置が設けられました。
それにより、必要な対応を行うことで、「直装タイプの作業機」と「けん引タイプの作業機」を装着したトラクターが道路を走行できるようになりました。ここでは、直装タイプの作業機付きトラクターで道路を走行するためのチェック項目と必要な対応を記載しています。お持ちのトラクターと作業機で道路走行をするために必要な対応を確認しましょう。

必要な対応 早わかりシステム(直装タイプの作業機用)

項目を選べば、必要な対応がすぐわかる「早わかりシステム」です。

ヤンマーのトラクターと、
ヤンマー純正ロータリーをお持ちの場合はこちら

  • 早わかりシステムで選べるトラクターは、GKシリーズ・YTシリーズです。GKシリーズ・YTシリーズ以外をお使いの場合は下記、一覧表PDFでご確認ください。

お持ちのトラクターと作業機の寸法や、
最高速度から選ぶ場合はこちら

ヤンマーのトラクターと純正ロータリーの組み合わせ、および必要な対応は一覧表でもご確認いただけます。

道路走行に関するガイドブック

ガイドブックでもご確認いただけます。

作業機付きトラクターで道路を走行するために必要な対応

トラクターに作業機を装着した状態での寸法確認や、灯火装置および反射器の確認、トラクターの最高速度の確認をして、一定の条件を満たしていない場合は、表示・標識の装備や、灯火装置および反射器を取付けする対応が必要になり、 個別の申請や、大型特殊自動車免許(農耕車限定含む)が必要になる場合もあります。

<対応の一例>

表示・標識の装備
灯火装置等の装備・移設
反射器(反射テープ)の装備
特殊自動車免許の取得

道路走行ができる作業機について

トラクターに装着して道路走行が認められるのは、必要な対応を施した「直装タイプの作業機」と、保安基準や構造要件などの一定の条件を満たした「けん引タイプ」の作業機になります。

直装タイプの作業機

<一例>

直装タイプの作業機一例

けん引タイプの作業機

<一例>

けん引タイプの作業機一例

各種法令について

必要な対応を行い、法令順守のもと、安全に道路走行をするために、道路走行に関する各種法令について知っておきましょう。

必要な対応 早わかりシステム

関連情報

日本農業機械工業会ホームページ

お客さまのトラクターが、時速15kmを超えて走行可能な場合、それぞれの直装タイプの作業機を装着した状態で時速15kmを超えて道路を走行できるか否かがわかります。日農工のホームページで、リストにお持ちのトラクターと作業機の組合せがあるかどうかを確認してください。
けん引タイプの概要に関しても日農工ホームページで確認ができます。

農林水産省ホームページ

お客さまのトラクターが、直装タイプ・けん引タイプそれぞれの作業機を装着した状態で公道走行するための必要なチェックポイントを確認できます。

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