法定検査について

カテゴリ:自分でできる建機メンテナンス

建設機械を扱う事業者に定められた検査のいろいろ 労働安全衛生規則では、自主検査を定期的に行い、その結果を定期検査整備記録に記入し、3年間(始業点検は除く)保存するように義務付けています。

建機で作業する前に行うべき検査

●建設機械を運転する時は事前に必ず点検しよう

ブレーキおよびクラッチの機能などについて点検しましょう。

1か月以内ごとに行う月次自主点検

●建設機械は毎月必ず点検しよう

  • ブレーキ・クラッチ・操作装置および作業装置の異常の有無の確認
  • ワイヤーロープおよびチェーンなどの損傷の有無の確認
  • バケット、ジッパーなどの損傷の有無の確認
  • その他取扱説明書記載の点検項目

1年以内ごとに行う特定自主点検

●建設機械の特定自主検査は、最寄りのヤンマー販売会社に依頼してください

特定自主検査には、事業者はその建機を使用する労働者で、厚生労働省令で定める資格を有するもの、または厚生労働大臣もしくは都道府県労働基準局長の登録を受けた検査業者に実施させなければなりません。
ヤンマー建機の特定自主検査は、最寄りのヤンマー販売会社に依頼してください。

対象となる建機の機種と検査記録について

●対象となる建機機種

建設機械(施行令別表7)
①整地・運搬・積込み用機械
  1. ブル・ドーザー
  2. モーター・グレーダー
  3. トラクター・ショベル…ホイルローダー
  4. ずり積み機
  5. スクレーパー
  6. スクレープ・ドーザー
  7. 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
②掘削用機械
  1. パワー・ショベル…クローラーバックホー
  2. ドラグ・ショベル
  3. ドラグライン
  4. クラムシェル
  5. バケット掘削機
  6. トレンチャー
  7. 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
③基礎工事用機械
  1. 杭打機
  2. 杭抜機
  3. アース・ドリル
  4. リバース・サーキュレーション・ドリル
  5. せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る)
  6. アース・オーガー
  7. ペーパー・ドレーン・マシン
  8. 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
④締固め用機械
  1. ローラー
  2. 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
⑤コンクリート打設用機械
  1. コンクリートポンプ車
  2. 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
⑥解体用機械
  1. ブレーカー
  2. 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
⑦高所作業車(作業床の高さ2メートル以上)
⑧車両系荷役運搬機械等 フォークリフト・ショベルローダー・フォークローダー・ストラドルキャリア
⑨不整地運搬車…キャリア 構内運搬車・貨物自動車

●検査記録には下記の項目の保存が必要です。

以下の項目を3年間保存する必要があります。

①検査年月日
②検査方法
③検査箇所
④検査の結果
⑤検査を実施した者の氏名(検査業者の名称)
⑥検査の結果に基づいて補修などの措置を講じた時は、その内容