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Q1. 1箱当たりの箱施用剤の量が決まっています(1箱当たり50gまで)。問題ありませんか?

農薬取締法により規定量を超えて施用することはできません。

病害虫多発時は随時防除を実施することが必要となります(慣行栽培でも随時防除対応は一般的な指導となります)。なお、密苗の箱施用剤の効果の低下が懸念されることがあり、ヤンマーでは側条施薬機を商品化しました。箱施用剤散布機にアタッチメントとして装着し、土中に施用する方法となります。

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