フロン排出抑制法点検義務化

フロン排出抑制法とは

正式名称は「フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律」で、2015年4月1日から施行されました。
エアコンが装備されているトラクター・コンバインや、玄米低温貯蔵庫、ガスヒートポンプをお使いのお客様が対象となります。

対象機種

エアコン装備(キャビン仕様)のトラクター・コンバインや玄米低温貯蔵庫、ガスヒートポンプ(※)など、第一種特定製品が該当します。

  • 13馬力以上のガスヒートポンプは、ガスエンジンの定格出力が7.5kW 以上となり、別途「定期点検」が必要となります。詳細はお近くの販売店にご確認ください。

対象機種例

農業

キャビン仕様のトラクター
キャビン仕様のトラクター
キャビン仕様のコンバイン
キャビン仕様のコンバイン
キャビン仕様の乗用管理機
キャビン仕様の乗用管理機
玄米低温貯蔵庫
玄米低温貯蔵庫

エネルギーシステム

ガスヒートポンプ
ガスヒートポンプ

機械の管理者(お客様)は、以下のことを行う必要があります

簡易点検の実施

3 ヶ月に1 回以上の目視による簡易点検(外観点検)※を行う必要があります。
点検により冷媒の漏れや、その可能性を見つけた場合は、速やかにお近くの販売店にご連絡ください。

  • 目視で確認可能な配管部分などの異音・異常振動、製品外観の損傷・腐食・サビ、油のにじみなどの点検です。簡易点検はお客様自身でもできる点検のため、資格などは必要はありません。

簡易点検を実施の際は、下記から「簡易点検記録表」をダウンロードの上、ご活用ください。

記録の保管

簡易点検を行ったこと、および点検を行った日を記録する必要があります。
点検記録表は、機械を廃棄・譲渡するまで保管が必要となっています。

  • 機械を他者に売却・譲渡する場合は、点検記録表またはその写しを相手に引き渡す必要があります。

点検サービスについて

ヤンマー販売店では、簡易点検に関するアドバイスを行っております。点検に関するご相談や代行の依頼など、お気軽にご相談ください。

キャビン仕様のトラクター・キャビン仕様のコンバイン・キャビン仕様の乗用管理機・玄米低温貯蔵庫

ガスヒートポンプ

詳細につきましては、環境省または経済産業省のホームページをご確認ください。

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