ヤンマークレジットサービス株式会社 - ニュース
インボイス制度への弊社対応について
インボイス制度(適格請求書等保存方式)について、お客さまからよくあるご質問をまとめましたので、お知らせいたします。
- Q1ヤンマークレジットサービスの適格請求書発行事業者登録番号を教えてください。
- A1「T6120001071576」になります。
- Q2インボイス(適格請求書)の交付対象となる取引を教えてください。
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A2当社とお客様との直接の課税取引が対象となり、主な取引例は以下の通りとなります。
「ファイナンスリース取引」、「オペレーティングリース取引」、「割賦契約」
※ クレジット契約について、クレジット会社は課税資産の譲渡等を行っていないため、インボイスを発行できません。
インボイスについてはご購入の販売店へ問合せ下さい。
- Q3リース取引のインボイスについて教えてください。
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A3公益社団法人リース事業協会が作成したパンフレット
「リース取引のインボイス」をご確認ください。
- Q4どのような書面をインボイスとして交付しますか。
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A4ご契約後に郵送する「お支払明細書」がインボイスとなります。
お支払スケジュールの変更や中途解約などがあった場合は、お支払明細書を再交付しますので、変更後のインボイスを保存願います。
- Q5インボイス制度の開始前から契約しているファイナンスリース取引、割賦契約のインボイスは発行されますか。
- A52023年9月30日までに開始したファイナンスリース取引、割賦契約については、2023年10月1日以降、当該取引に係るリース料等の支払いをする場合で分割控除を継続している場合は、インボイス無しで引き続き、リース料等に係る消費税の仕入税額控除ができます。(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第50条第2項)
- Q6なぜ、2023年9月30日までに開始したファイナンスリース取引、割賦契約のインボイスは不要なのですか。
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A6ファイナンスリース取引、割賦契約は検収日に資産の譲渡があったものとされるためです。
検収日に資産の譲渡は完了していることから消費税の課税関係も既に完了しており、改めてのインボイスの交付は不要とされております。
以上