農政情報
中小企業経営強化税制(A類型)
中小企業投資促進税制(A類型)は、青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の10%の税額控除の選択適用を認める措置です。
中小企業投資促進税制(A類型)は、青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の10%の税額控除の選択適用を認める措置です。