「自然と社会に調和するものづくり」循環型社会構築へ、ヤンマーグループからのお願い
サステナビリティの実現には、事業活動を通じて社会全体の環境と調和を図り、「循環型経済社会システム」を構築する必要があり、環境保全に対する企業の取組みが強く求められています。
そのため、ヤンマーグループは環境に配慮した開発・設計・生産活動を全社的に取り組んでおりますが、わたしたちだけの活動では十分とはいえず、購入する製品や部品・材料等を納入いただく取引先様の協力が不可欠です。
環境に配慮された『環境負荷の少ない製品や部品・材料等を優先的に購入』させていただくため、当社の考え方をいわゆる『グリーン調達ガイドライン』としてまとめました。
ヤンマーグループは、『グリーン調達ガイドライン』に基づき、取引先様と共に環境保全活動を推進して参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。
1.グリーン調達ガイドライン
このガイドラインは、ヤンマーグループ地球環境憲章および調達基本方針の精神に則って調達活動全般に係わる地球環境保全を推進するための指針を示すものです。
ヤンマーグループ地球環境憲章、YANMAR GREEN CHALLENGE 2050については、以下サイトでご確認ください。
調達基本方針については、以下サイトでご確認ください。
1.1 適用範囲
このガイドラインは、ヤンマーグループにおける調達活動全般に適⽤されます。
このガイドラインで使用する用語の意義は以下の通りです。
(1)物品
物品とは、取引先様がヤンマーグループ各社に提供する化学品、部品及び完成品その他物品一切を示します。
(2)サービス
サービスとは、取引先様がヤンマーグループ各社に提供する工事、清掃、造園、物流、委託作業、保守メンテナンス、情報成果物作成その他役務一切を示します。
(3)ヤンマーグループ商品
ヤンマーグループ商品とは、以下の各号を含む、ヤンマーグループ各社で設計・製造・販売するプロダクト(物品・サービス)を示します。
①ヤンマーグループ各社が設計・製造するプロダクト
②第三者から設計・製造の委託を受けたプロダクト
③ヤンマーグループ各社が第三者に設計・製造を委託し、各グループの社名で販売するプロダクト
④ヤンマーグループ各社が第三者から購入し、各グループの社名で販売するプロダクト
⑤ヤンマーグループ各社が第三者から購入し、第三者名で販売するプロダクト
(4)ヤンマーグループ商品に関わる物品・サービス
①ヤンマーグループ商品に付属及び付随する物品・サービス
②ヤンマーグループ商品の製造、輸送、販売その他事業活動において費消される物品・サービス
1.2 グリーン調達の基準
グリーン調達に関しては
の二つの選定基準を設けています。
(1)取引先の選定基準
取引先の選定に当たっては、品質、価格、納期などに加え、環境マネジメントシステムを構築して環境保全活動に意欲的に取組んでいる取引先との取引を優先します。
- 環境マネジメントシステム(EMS)の構築
- ISO14001の認証もしくは類似のEMSで環境保全活動を実施していること。
- 環境保全活動に関する企業理念・方針を理解し、全部門・全従業員に周知すると共に、一般の人にも開示していること。
- 環境保全活動を推進する組織および環境管理計画を有すること。
- 法規制や製品アセスメント及び環境側面を評価・管理システムを構築して改善を進めていること。
- 環境保全に関する教育・啓蒙を従業員および関連する業務従事者に対して行っていること。
- 省資源・省エネルギー、再生可能エネルギーの利用、物流合理化に取り組んでいること。
- 温室効果ガス(GHG)の削減について、目標を定め改善に努めていること。(実績の報告をお願いする場合があります。)
- 環境負荷物質管理の徹底
- 環境負荷物質管理システムが構築できていること。
- 物品に含まれる環境負荷物質に関する必要情報が提供できること。
- 物品に含有される化学物質調査のため、ヤンマーグループ各社が指定する情報システムが利用できること。
- サプライチェーン上流への環境負荷物質の適正な管理の要求を行っていること。
- 環境負荷物質に関する監査要請を受入ること。
- 禁止物質使用発覚時、報告内容変更時に速やかに連絡できること。また、製造条件変更時に事前に連絡できること。
- 人の健康や生態系に影響を与える、または与えうる化学物質を特定し、安全な方法で管理し、取り扱っていること。(SDSの提出などにより、調査を実施させていただくことがあります。)
- 環境負荷物質の使用及び排出の削減に努めていること。
(2)物品・サービスの選定基準
物品・サービスの選定に当たっては、必要な品質・機能・経済性・合理性に加え、以下の環境負荷低減に関する諸項目を満たしているものを優先して採用します。
- 再生資源、エネルギー等に関する法律・条例に適合していること。
- ヤンマーグループの「環境負荷物質の使用規制(YIS V-0001J)」に定めているヤンマーグループ共通禁止物質および個別で対応を求める禁止物質を含有していないこと。
- ヤンマーグループの「環境負荷物質の使用規制(YIS V-0001J)」に定めている個別で対応を求める調査対象物質の含有量が把握され、法令の要求に応じて、ラベル表示や届出等をしていること。
- ライフサイクル全体で、大気汚染、水質汚濁等の環境負荷が低いこと。
- 再生資源・部品、再生可能エネルギーの使用や小型化等により、省資源化や省エネルギー化、ライフサイクル全体での低GHG化が図られていること。
- リサイクル設計がなされていること。
- 1.3に定める環境負荷物質の含有量の把握ができており、ヤンマーグループの基準を満たしていること。
1.3 環境負荷物質の使用規制
最新の「環境負荷物質の使用規制(YIS V-0001J)」を遵守するようお願いいたします。
以下の物質の使用を禁止または管理します。
(1)ヤンマーグループ共通禁止物質
調達活動全般での使用禁止を必須とする物質群のこと。物質群の名称例は以下の通り。
詳細は最新の「環境負荷物質の使用規制(YIS V-0001J)」をご確認ください。
例)アスベスト、特定フロン(CFC, HCFCその他)、PCBs、PBB/PBDE、水銀、カドミウム、六価クロム、塗料中の鉛、RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)、PFOAとその塩及びPFOA関連物質
(2)個別対応禁止物質
各国・地域の法令などで閾値以上の含有率で使用または含有禁止を必須とする物質のこと。調達活動全般を対象とします。
(3)個別対応調査対象物質
各国・地域の法令などにより使用・含有の有無もしくは含有率を調査・把握すべき物質のこと。
ヤンマーグループ商品及びヤンマーグループ商品に付属・付随する物品については調査・把握を必須とします。サービスおよびヤンマーグループ商品の製造、輸送、販売その他事業活動において費消される物品についても、調査・把握に努めていただくようお願いいたします。
「環境負荷物質の使用規制(YIS V-0001J)」は、環境負荷物質に関する詳細な要求事項を記した購買仕様書になり、ヤンマーグループの取引先様に最新版を開示しております。